渋谷中央街まちづくりルール

渋谷中央街まちづくりルール

1 名称
渋谷中央街まちづくりルール

2 適用する位置及び区域
渋谷区道玄坂一丁目2番から14番の区域、ただし2,3,4番における車道部分、2,8,9,10番における国道246号線の車道より南側の部分を除く(別紙区域図の通り)

3 策定する理由
当地区は渋谷駅西口の駅前という立地特性を活かし、商業と業務が共存する渋谷の中でも特徴ある環境が形成されています。このまちの特性を活かしつつ、誰もが訪れたくなる、更なるにぎわいがあるまちにしていくため、まちに関わる全ての人が、お互いに尊重しあい、協力してまちづくりを進めることを目指して、この「渋谷中央街まちづくりルール」を策定します。

4 適用する期間
渋谷中央街まちづくりルールの告示日より5年間
ただし、運用会議の決議により延長することが出来るものとします。

5 渋谷中央街まちづくりルールの目標及び方針
このまちに住む・働く・訪れる、全ての人々が安全・安心で、快適に、楽しく過ごすことが出来る魅力あるまちを創出していくものとします。

6 渋谷中央街まちづくりルールの内容

(1)安全・安心で明るい健全な商店街の保全

①性風俗業務の営業を禁止します。
(性風俗特殊営業:ソープランド、店舗型ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、モーテル、アダルトショップ、派遣型ファッションヘルス、アダルト通信販売、アダルトインターネット、店舗型テレクラ、無店舗型テレクラ等)
②性風俗業務等の情報提供・紹介を禁止します。
③性風俗業務営業者との建物賃貸借を禁止します。
④まちにふさわしくない事業や反社会的施設の建物賃貸借を含め禁止します。

(2)安全・安心で、快適な歩行空間を創出

①許可を受けていないビラ配り、客引き・客待ちを禁止します。
②歩道・車道において歩行の妨げとなる障害物を置かないなど、快適な歩行空間の創出に努めます。
③違法路上駐車・駐バイク・駐輪を禁止します。また、渋谷中央街で定めるファミリータウン規定(車両の進入禁止17時~5時)に加え、17時以降は速やかに地区外へ退去するよう努めます。
④屋外における車両からの荷捌きについては、朝の通勤時間帯や昼休みの時間帯を避けるように努めます。

(3)まちの美化と環境の向上

①ゴミ出しのルールを守ります。
②ごみ収集の時間帯については朝の通勤時間帯や昼休みの時間帯を避けるように努めます。
③まちの美化に努め、特に店舗や事業所の前面道路の美化清掃に努めます。
④落書き・無断貼付シール・貼り紙などを除去します。
⑤空き缶やガム、煙草などのポイ捨てを禁止します。また、渋谷区分煙ルールにより設置された喫煙所以外での路上喫煙を禁止します。
⑥道路に面した敷地内には、花や緑を設置し、潤いある環境の創出に努めます。
⑦空調・換気設備は、騒音や排気、異臭等の対策を講じ、近隣に迷惑をかけないようにします。
⑧建物や広告物等のデザイン・色彩は刺激的な形や色を避けると共に、電飾やLED表示板等を設置する場合は、周辺との調和を図るよう、十分に配慮します。

(4)まちづくりへの参加

①積極的に地域諸活動に参加し、より良いまちを作るために協力するものとします。
②日頃から安全・安心のまちづくりへの意識を持ち、まちの防災・防犯に努めます。
③商店会・町会に加入するよう努めます。

(5)その他

ルールの運用に関する問題やまちの対応すべき課題については、運用会議で協議・討議し、決定します。

7 運用会議

この「渋谷中央街まちづくりルール」を実効性のあるものとするために「運用会議」を設置します。運用会議の役割は以下とします。

①ルールの周知徹底、特に新規入居者、開業者への説明と協力要請。
②実態の点検とルールの実行努力
③まちの課題への対処とそれに伴うルール改正の検討
④関係諸機関や専門家の協力要請
⑤その他、運用会議に必要な事項の検討

8 ルールの改正

このルールに変更の必要が生じた時は、運用会議の決議を経て変更することができます。

以上

平成23年9月

【本件に関するお問い合わせ先】
渋谷中央街(事務局:本間)
住所:〒150-0043 道玄坂1-12-6 渋谷マークシティ
電話:03-3476-4760

渋谷の「おいしい」は、ココにある。

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